「消防組織法」の版間の差分

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Jade0416 (会話 | 投稿記録)
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=== 自治体消防 ===
消防責任を負うのは市町村とされている(第6条)。そして、消防は市町村長が管理し(第7条)、消防機関([[消防本部]]・[[消防団]])は市町村が設置する(第9条)が規定されている。消防関係の[[一部事務組合]]を設置した場合は、当該一部事務組合を市町村と読み替える(第26条の3)(3)(消防団の任務等については[[消防団員#消防組織法(関連規定のみ)]]参照)
 
国や[[都道府県]]は消防責任を負うことはなく、よって市町村消防を管理することもない(第19条)。ただし、都の[[特別区]]の存する区域内にあっては特別区が連合して消防責任を負うことになっているため(第26条)、都[[知事]]が、特別区の連合体の責任者たる地位に基いてこの区域内における消防を管理し、かつ、特別区の消防長を任免することとされている(第27条)。戦前、消防は警察の一部門とされていたが、戦後は、消防の重要性や警察の必要以上の肥大化防止などが勘案された結果、[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の指導に基づいて消防組織法上に'''自治体消防'''が規定された。自治体消防の発足を記念して、消防組織法施行日([[1948年]][[3月7日]])である3月7日を'''消防記念日'''とし、消防功労者に対する消防庁長官表彰など様々な消防関係行事がとりおこなわれている。