「裁判所書記官」の版間の差分

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'''裁判所書記官'''(さいばんしょしょきかん)とは、[[裁判所]]において、[[裁判]]の記録や[[調書]]などの書類の作成・保管を行い、その他裁判の進行に必要な調査を補助する公務員。その基本的立場は[[裁判所法]](60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に[[民事訴訟法]](平成8年法律第109号)および[[刑事訴訟法]](昭和23年法律第131号)に記されている。
 
元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証者」という役割と、[[裁判官]]の「補助者」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い。しかし、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官と言えども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定はこの表象とも言えるであろう。さらに近年、[[司法制度改革]]にあわせて、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては民事訴訟における[[督促手続]]などがある。(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて[[法律]]が追認したともいえる。)
 
== 任官 ==