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{{WikipediaPage|ウィキペディアにおける転載については、[[Wikipedia:著作権]]、[[Wikipedia:著作権問題]]、[[Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意]]をご覧ください。}}
'''転載'''(てんさい)とは、他人の[[著作物]]を複製して、もともと公開されていた場所とは別の場所に公開すること。公表された著作物を他の[[新聞紙]]若しくは雑誌その他の[[刊行物]]に載せること。
 
[[コンピュータネットワーク]]が発達・普及した現在では、[[ソフトウェア]]、電子テキスト、画像データなどの電子著作物で行われることが多い。なお、[[著作権法]]の定める[[引用#要件|引用の要件]]を満たさずに著作権者に無断で行うことは[[複製権]]や[[公衆送信権]]などの[[著作権侵害]]となる。
 
==著作権法と転載==
[[日本]]の[[著作権法]]では、[[出典|出所]]を明示すれば[[著作権者]]の許可なしに[[自由]]に転載してよい[[著作物]]は、以下23つのみである。
* 説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)
*「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
* 同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の[[演説]]又は[[陳述]]及び[[裁判]]手続(行政庁の行う[[審判]]その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)
 
また、これら23種類の著作物においても、「転載禁止」の表示がある場合には、[[引用]]を除く転載できない(著作権法32条2項但書、39条1項但書)。[[著作権法の引用]]の要件を満たした転載、引用として正当であれば、そのような制限を受けない。
 
==コンピュータネットワーク上の転載==
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== 参考文献 ==
* 「引用と転載」(北村行夫、雪丸真吾編「Q&A 引用・転載の実務と著作権法」(中央経済社、2005年)ISBN 4-502-92680-9、p.106 - 108)
 
== 関連項目 ==
* [[引用]]
* [[剽窃]]
* [[著作権]]、[[著作権法]]
 
== 外部リンク ==
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{{DEFAULTSORT:てんさい}}
[[Category:著作権法]]
[[Category:文書作成]]
[[Category:World Wide Web]]
[[Category:パソコン通信]]