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==事件に至る事情==
[[1613年|1613年(慶長]]18年)([[1613年]]、幕府は、寺院・僧侶の圧迫および朝廷と宗教界の関係相対化を図って、「[[寺院諸法度|勅許紫衣竝に山城大徳寺妙心寺等諸寺入院の法度]]」(「勅許紫衣法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」)を定め、さらにその2年後には[[禁中並公家諸法度]]を定めて、朝廷がみだりに紫衣や上人号を授けることを禁じた。
*''一 紫衣の寺住持職、先規希有の事也。近年猥りに勅許の事、且つは臈次を乱し、且つは官寺を汚し、甚だ然るべからず。向後に於ては、其の器用を撰び、戒臈相積み智者の聞へ有らば、入院の儀申し沙汰有るべき事。(禁中並公家諸法度・第16条)''
 
==事件の概要==
このように、幕府が紫衣の授与を規制したにもかかわらず、[[後水尾天皇]]は従来の慣例通り、幕府に諮らず十数人の僧侶に紫衣着用の勅許を与えた。これを知った幕府(3代[[征夷大将軍|将軍]]・[[徳川家光]])は、[[1627年|1627年(寛永]]4年)([[1627年]]、事前に勅許の相談がなかったことを法度違反とみなして多くの勅許状の無効を宣言し、[[京都所司代]]・[[板倉重宗]]に法度違反の紫衣を取り上げるよう命じた。
 
幕府の強硬な態度に対して朝廷は、これまでに授与した紫衣着用の勅許を無効にすることに強く反対し、また、[[大徳寺]][[住職]]・[[沢庵宗彭]](たくあんそうほう)や、[[妙心寺]]の[[東源慧等]]ら大寺の高僧も、朝廷に同調して幕府に抗弁書を提出した。
 
寛永6年([[1629年|1629年(寛永6年)]]、幕府は、沢庵ら幕府に反抗した高僧を[[出羽国]]や[[陸奥国]]への[[流罪]]に処した。
 
==関連==
*[[日本史の出来事一覧]]
*[[春日局]]