「地上権」の版間の差分

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以下において、民法の条文に言及するときは、条文の番号のみを記述する。
 
== 地上権の目的 ==
民法では工作物や竹木の所有が地上権の目的として挙げられている([[b:民法第268条|268条]])。耕作や牧畜を目的とする場合には、永小作権([[b:民法第270条|270条]])を設定すべきであるから、地上権を設定することはできない。
 
== 地上権の趣旨 ==
[[地租改正]]により、[[物権#物権の排他性|一物一権主義]]が原則となり、従来認められてきた[[上土権]]などの下位所有権の存続が困難となったため、それに代わる権利として[[永小作権]]、[[地役権]]などとともに法定の用益物権として規定された。ただし、多くの場合、土地の利用権の設定は[[賃貸借]][[契約]]によってなされるのが普通であり、地上権が用いられるのは例外的な場合に留まる。
 
== 内容地上権の効力 ==
=== 目的地上権者の権利 ===
*土地使用権
工作物や竹木の所有が代表的な目的とされているが、これに限定されない。
:地上権者は目的の範囲内で土地を使用する権利を有する([[b:民法第265条|265条]])。地上権者間あるいは地上権者と土地所有者との関係については原則として[[相隣関係]]の規定が準用される([[b:民法第267条|第267条]])。
 
*地上権の処分権
=== 権利 ===
:土地賃借権とは異なり、地上権者は土地所有権者の承諾なしに地上権を第三者に賃貸あるいは譲渡できる。
* 存続期間([[b:民法第268条|第268条]])
=== 地上権者の義務 ===
 
=== *地代支払義務 ===
:地上権が有償である場合には地上権者は土地所有者に地代を支払う義務を負う。地代が定期払いの場合には[[b:民法第270条|274条]]から[[b:民法第270条|第276条]]までの規定が準用され、また、その性質に反しない限り賃貸借に関する規定が準用される([[b:民法第266条|266条]])。
* 地代([[b:民法第266条|第266条]])
* 工作物等の収去義務([[b:民法第269条|第269条]])
 
=== 地上権存続期間 ===
[[相隣関係]]の規定が準用される*存続期間([[b:民法第267268条|第267268条]])
 
== 区分地上権 ==