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* [[工業製品]]においてはメーカーが動作を消費者に約束し、規定期間内に故障した場合に無償で修理すること→[[保証期間]]を参照。
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: 民法について以下では、条数のみ記載する。
{{Law}}
:* 民法について以下では、条数のみ記載する。
== 民法上の保証の意義 ==
== 総説 ==
'''保証'''(ほしょう)とは、主たる債務者が[[債務]]を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう([[b:民法第446条|446条]])。
 
この義務を'''保証債務'''(ほしょうさいむ)とよび、義務を負う者を'''[[保証人]]'''(ほしょうにん)と呼ぶ。保証債務は、保証人と債権者との間で締結される契約('''保証契約''')によって生じる。
 
[[抵当権]]のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力(財力)を弁済の担保とするため'''人的担保'''といわれる。保証人が自然人である場合は'''個人保証'''、法人である場合は'''法人保証'''という。特に、[[信用保証協会]]のように保証を業務とする法人によってなされる保証は'''[[機関保証]]'''という。
 
保証債務の範囲は、主たる債務に関する[[利息]]、[[違約金]]、[[損害賠償]]その他従たるすべてのものに及ぶ([[b:民法第447条|447条]]1項。また、保証債務の履行を確実にするため保証債務についてのみ、違約金の額を約定することができる。 ただし、損害賠償については後述の[[#消滅における附従性|消滅における附従性]]を参照)。
 
保証人は、主たる債務者の債権による[[相殺]]をもって債権者に対抗することができる([[b:民法第457条|457条]]2項)
 
保証人が主たる債務者に代わって債務を[[弁済]]した場合、保証人は主たる債務者に対して求償することができる(後述)。また、保証人が複数あるときは、自己の負担部分を超えて弁済した保証人は、他の保証人に求償することができる([[b:民法第465条|465条]]2項)。
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[[2004年]](平成16年)の民法改正により、保証契約には書面または電磁的記録が必要となった([[b:民法第446条|446条]]2項、3項。[[要式契約]])。これは、従来から軽い気持ちで保証を引き受けて重い負債を負ってしまうことがあるので、そのようなことを防ぐ目的である。
 
保証人は、債務者が立てる義務を負う場合には、行為能力者であり、弁済をする資力を有することが必要である([[b:民法第450条|450条]])
 
== 保証債務の性質 ==