「公文」の版間の差分
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== 五山制度における公文(公帖) ==
また、[[足利将軍家]]が発給した[[五山]][[十刹]]などの[[住持]]を任命([[補任]])する辞令を「'''公文'''」もしくは「'''公帖'''(こうじょう)」と呼んだ。五山制度は[[鎌倉幕府]]にも存在しており公文(公帖)が出されていたが、同制度が整備されたのは、室町幕府初代[[征夷大将軍|将軍]][[足利尊氏]]が[[禅宗]]保護に積極的であったことに由来する。従って公文(公帖)は将軍直々の命令書である[[御教書]]もしくは[[御内書]]形式(手続としては、僧侶代表([[鹿苑僧録]]・[[蔭涼職]])から出された名簿を参考に将軍が選任し、将軍の指示に従って[[公文奉行]]が本文を執筆し、将軍が内容を確認の上で署名捺印して僧侶代表に発給してそれを被任命者に授与した)で発給されるのが通例であった。また、[[室町時代]]中期以後には実際には居住していない僧侶に対して名誉職の意味を持った住持職任命を目的とした公文(公帖)が発給される場合があった。これを「'''坐公文'''(いなりのくもん)
その後、足利義昭の出家による引退後は代わって[[豊臣政権]]や[[江戸幕府]]が公文(公帖)が発給している。江戸幕府は[[五山十刹諸山之諸法度]]を出して蔭涼職を廃して鹿苑僧録に替わって[[金地院僧録]]を設置し、「秉払なしに公帖を発行してはならない」などの厳しい資格制限を付けた。ただし、[[東福寺]]は[[九条家]]・[[一条家]]のいずれかが、[[天竜寺]]・[[大徳寺]]・[[南禅寺]]などは[[院宣]]や[[綸旨]]によって出される事もあった。
なお、[[検注]]に際して国衙側の公文が持つ土地台帳と荘園側の公文が持つ台帳を勘合する際の事務経費を'''公文勘料'''(くもんかんりょう)と呼び、検注時に農民に対して臨時に賦課されて、実際の経費及び実務に当たった荘園側の公文に対する[[得分]](報酬)として宛がわれた。
[[category:日本の制度史]]
[[Category:古文書]]
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