「金禄公債」の版間の差分

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ついで財政の窮乏を補うためにそれまでの禄制を廃して、金禄公債という国債証券を発行下付し、5年据置き後30年内に償還することに定め、利子は公債の額面100円未満は7分、1000円以上は5分とした。
当時発行された公債のなかで最も巨額のもので、総額1億7390万円に達し、明治23年に全部の処置を完了した。
 
== 関連項目 ==
{{wikisource|金祿公債證書發行條例|金禄公債証書発行条例}}
*[[秩禄処分‎]]
 
[[Category:明治維新]]