「裁判官弾劾法」の版間の差分

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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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== 内容 ==
;第1章 総則
*弾劾による罷免事由(2条)
:一  職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
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:所在地、[[閉会]]中にも職権行使が可能なこと、予算について規定している。
 
*;第2章 訴追(5条~15条)
:裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
 
*;第3章 裁判(16条~42条)
:[[弾劾裁判]]を参照。
 
*;第3章 罰則(43条~44条)
:虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。