「裁判官弾劾法」の版間の差分
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13行目:
== 内容 ==
;第1章 総則
*弾劾による罷免事由(2条)
:一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
20 ⟶ 21行目:
:所在地、[[閉会]]中にも職権行使が可能なこと、予算について規定している。
:裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
:[[弾劾裁判]]を参照。
:虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。
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== 内容 ==
;第1章 総則
*弾劾による罷免事由(2条)
:一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
20 ⟶ 21行目:
:所在地、[[閉会]]中にも職権行使が可能なこと、予算について規定している。
:裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
:[[弾劾裁判]]を参照。
:虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。
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