「不当利得」の版間の差分

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==不当利得の効果==
*善意の受益者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う([[b:民法第703条|703条]])
*悪意の受益者は、その受けた利益に[[利息]]を付して返還しなければならず、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う([[b:民法第704条|704条]])
 
==特殊不当利得==