「衆議院の再議決」の版間の差分
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==歴史==
[[1947年]](昭和22年)の[[日本国憲法]]施行から、およそ10年ほどの間、参議院では[[緑風会]]などの無党派議員も多く、与党は過半数の議席を獲得していなかったため、衆議院を通過した法案に対して、参議院が修正ないし否決することもあった。この状況に対して与党は、26例(28法案)において、衆議院で一部野党の支持を得ることにより、3分の2以上の多数をもって再議決し、再び可決し、法案を成立させることとなった。
その後、野党は[[日本社会党]](社会党)、与党は[[自由民主党]](自民党)に多くの議員が集約される、いわゆる[[55年体制]]が形成されるとともに、参議院においても政党化が進み、与党が衆参両院で過半数を占めるようになった。法案は、自民党と社会党の話し合いによって、一定程度まで審議が尽くされると採決が行われ、衆参両院で可決されることが多くなった。衆議院と参議院の間で採決の結果に違いが生じることもなくなり、[[1957年]](昭和32年)の[[生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律|環境衛生営業運営適正化法案]]の採決以降、衆議院の再議決が行われることもなくなった。
[[1989年]](平成元年)の[[第15回参議院議員通常選挙
[[1994年]](平成6年)には、非自民政権である[[細川内閣]]が成立し、自民党は与党から野党となった。新たに連立8党が与党となったものの、多党連立はとかくまとまりを欠き、法案採決においても独自の投票行動をとる議員を抱えていた。政府提出による最大の懸案であった政治改革関連法案の採決においても、衆議院では滞りなく可決するも、参議院では最大与党である[[社会党]]所属の一部議員による造反で否決されてしまった。この際、政府・与党の一部では、最大野党となった自民党を賛成に引き込んだ上で、衆議院の再議決による法案成立が検討された。しかし、最終的には、[[両院協議会]]において自民党の要求を受け入れる形で法案を修正し、両院協議会の成案が両院本会議で自民党の賛成を得て成立したため、衆議院により再議決されることはなかった。
その後、自民党は社会党との連立などを経て、再び与党となったが、[[1998年]](平成10年)の[[第18回参議院議員通常選挙
2005年(平成17年)、[[小泉内閣]]の下の[[郵政国会]]で、政府提出法案である[[郵政民営化法案]]が衆議院で可決するも、参議院で自民党の一部造反によって否決された。この時、衆議院議決案のままで3分の2以上の賛成を得られるような政局ではなかった。そのため、衆議院再議決権が用いられることはなく、[[小泉純一郎]]首相は衆議院解散(いわゆる[[郵政解散]])に踏み切った。
その後の[[第44回衆議院議員
[[2007年]](平成19年)の[[第21回参議院議員通常選挙
== 衆議院で再議決した例 ==
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