「公傷制度」の版間の差分
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'''公傷制度'''(こうしょうせいど)は、かつて[[大相撲]]において、[[横綱]]以外の力士が[[本場所]]の取組において発生した怪我による休場については、通常の休場(休みの日数によっては[[負け越し]]扱い)とはしないようにする制度であった。
公傷が認められた場合、その場所は休みを負けに換算して[[番付]]を編成するが、次の場所は休場しても、その次の場所は同じ地位に留まれる(ちなみに昭和58年までは同じ地位に[[張出|張り出される]]形であった)。公傷は1回の怪我につき、1場所までの全休が認められた。
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かつては年2場所だったため必要はなかった。例えば1年休んだ場合、現在では6場所の長期休場だが、当時は2場所の休場でしかないため、よほどの重症でもない限り挽回は可能だった。その後本場所が増えたことで、負傷による休場の影響が大きく出るようになっていった。[[1971年|昭和46年]]7月場所で、[[藤ノ川武雄|藤ノ川]](現[[伊勢ノ海]])と[[増位山太志郎|増位山]](現[[三保ヶ関]])とが負傷し、回復不十分のままに翌9月場所に強行出場したこと、[[10月11日]]に[[横綱]][[玉の海正洋|玉の海]]が現役のまま亡くなったこと、11月場所において、元[[小結]]でその場所[[前頭]]4枚目の[[龍虎勢朋|龍虎]]が左[[アキレス腱]]を断裂し長期休場を余儀なくされた(休んでいる間に[[幕下]]42枚目まで番付を下げた)ことをきっかけに、翌[[1972年|昭和47年]]1月場所から取り入れられた制度である。最初の適用者は1972年5月場所の、幕下の宍戸であった。宍戸は同年3月場所の対[[若乃花幹士 (2代)|朝ノ花]](のち若三杉、横綱2代若乃花、現[[間垣]])戦で右膝関節を[[脱臼]]し、初めて公傷が認められた。
当時、他のプロスポーツには公傷制度がなかったことから適用基準も厳しく、「土俵で立ち上がれたら公傷にはしない」「古傷の再発は公傷にしない」と言われていた。[[1979年|昭和54年]]5月場所、前場所を肩の[[脱臼]]で休場した十両
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