「路側帯」の版間の差分

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== 通行方法 ==
道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたい1メートル以上の路側帯のことをいうと解釈されている)を通行できることが明記されている(1メートル未満の路側帯の場合は原則どおり右側通行)。また道路交通法第17条第1項により、原則として[[車両]]は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により[[軽車両]]は、歩行者専用路側帯以外の路側帯を「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、[[普通自転車]]以外の軽車両([[リヤカー]]・[[大八車]]などの荷車や[[人力車]]、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。
 
なお、路側帯内を通行する軽車両については、第17条第4項により「道路」から路側帯が除外されているため、道路の中央から左側の部分を通行するという左側通行の規則は適用されない。また、普通自転車が歩道を通行する場合とはちがい、路側帯の車道側を通行することを定めた規定もない。