「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の版間の差分

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*詳しくは[[医業類似行為]]を参照のこと。
*無資格者の行う施術については、[[代替医療一覧]]を参照のこと。
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{{日本の法令|
題名=あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令|
通称=|
旧題=|
番号=平成19年3月30日厚生労働省令第57号|
効力=省令|
種類=|
内容=あはき法に基づく地方厚生局長への委任について|
*関連=[[柔道整復師法]]|
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H19F19001000057&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]
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'''あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令'''(あんまマツサージしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつだいじゅうさんじょうのにおよびあんまマツサージしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつしこうれいだいじゅうごじょうのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい)は、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]第十三条の二または[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令]]第十五条に基づいて地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任される権限について定めた厚生労働省令である。
 
== 関連項目 ==
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*[[はり師]]
*[[きゅう師]]
*[[柔道整復師法]]
 
== 外部リンク ==