「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の版間の差分
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== 概要 ==
[[裁判所]]及び[[国会]]が保有する情報の公開請求に関する法律はない。ただし、裁判所については対審と[[判決]]が公開され([[日本国憲法第82条]]1項、[[s:裁判所法#70|裁判所法70条]]参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については[[刑事確定訴訟記録法]]がある
なお、国会のうち衆議院については「[http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/osirase/jyouhoukoukaijimutoriatukaikitei.pdf/$File/jyouhoukoukaijimutoriatukaikitei.pdf 衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程]」が定められているが、最高裁判所の情報公開制度の運用と同様に、開示決定の法的性質の不明確さ、開示決定による資料の複写において著作権侵害のおそれがあるなどの問題点がある<!--WP:EL ([http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/q31_1447.html ピリ辛著作権相談室 Q31:国会事務局に情報公開請求したいのですが… 参照])-->。
なお、行政機関に準じる組織である[[独立行政法人]]などの情報開示については、[[独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律]]がある。▼
== 構成 ==
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