「契約書」の版間の差分

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'''契約書'''(けいやくしょ)とは、[[契約]]を締結したする際に作成される当該契約の内容を記載し、表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、[[署名]]や記名[[印]]した書面のこ(実務上、両者は「調印」呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者につては記名押印が通常である)がなされる。日本法上は、一部の例外を除き、契約自体の成立には契約書を作成することを必要としていないことから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立するが、重要な契約([[住宅]]や[[不動産]]の[[売買契約]]・[[賃貸借契約]]、[[金銭消費貸借契約]]、金額貸借大きな契約など)について、紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。
 
==契約書の締結==
[[組織 (社会科学)|組織]]における契約書の締結については、基本的に組織の代表者([[株式会社]]の[[代表取締役]]、[[合名会社]]・[[合資会社]]の[[代表社員]]、[[都道府県知事]]、[[市町村長]]など)が締結する(通常は、契約書の調印欄にこれらの者のかかる資格と[[氏名]]が当事者の名称の下に記載され、その近くに調印が行われることとなる。)が、大きな組織においては内部規則などにより委任された部長や課長、[[出先機関]]の長などが締結することもある。いずれの場合も、実際に押印を行うのは内部でさらに権限を授与された事務員であることが通常であるが、極めて重要度の高い契約については、各当事者の代表者自身による調印式が行われるようなこともある。
 
==契約書の内容==