「即時取得」の版間の差分

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=== 取引行為により、占有を承継したこと ===
従来は、取引行為によることは明文にはなかったが、通説・判例では制度趣旨より当然の要件と解されていた(大判大正4年5月20日民録21巻730頁)。[[2004年]]の[[民法]]改正において、従来からの通説を条文に取り込み、「取引行為によって」という文言が条文に加えられた

取引行為には、判例で[[売買]]・[[贈与]]・[[弁済]]・[[代物弁済]]が含まれる。したがって、[[相続]]などでは即時取得できない。ただし、[[贈与]]行為がここでいう取引行為に含まれるかは、若干の争いがある。
 
=== 占有を開始したこと ===