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[[律令法]]においては「職制律」の疏において“公文謂在官文書”と定義され、また「公式令(くしきりょう)」と呼ばれる[[令]]が制定されて公文書の様式や手続が定められていた。
 
[[朝廷]]においては、特に毎年一定の時期に各地の[[国司]]から提出される[[大計帳]]・[[正税帳]]・[[調帳]]・[[朝集帳]]を'''四度公文'''(しどのくもん/よどのくもん)と呼んでこの数字を監査する事で[[国司]]の不正に対する監視を行うとともに、行政・財政の基本資料としても重要視された。また、[[国衙]]においてはこれらの文書を作成するために公文所が設置され、文筆や計算に通じた人物を[[国司|目]]・[[史生]]と言った[[在庁官人]]に任命した。これを「公文目」・「公文史生」と呼んだ。
 
公家の[[政所]]や寺院の[[僧綱]]などにおいてもこれに倣った文書管理が行われた。当初は「開闔(かいごう)」・「出納(しゅつのう)」・「預(あずかり)」などとも呼ばれていたが、次第に取扱う文書が多くなり訴訟なども担当するようになると、それらも「公文」と称せられる様になった。また、[[鎌倉幕府]]の[[引付]]の書記担当者も「公文」と呼ばれて[[所務沙汰]]の文書の受付などを行った。
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[[category:日本の制度史]]
[[Category:古文書]]
[[Category:公文書]]