「無線従事者」の版間の差分

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| 第三級海上無線通信士
| 船上保守をしないGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線設備。'''アマチュア無線技士の操作範囲は含まない'''。<uU>(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)</U>
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| 第一級[[海上特殊無線技士]]
| 船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局、商船が装備した国際[[超短波|VHF]]無線電話などの無線設備<br><u>(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)</U>
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| 第二級海上特殊無線技士
| 漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備<br><u>(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)</U>
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| 第三級海上特殊無線技士
| 沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備<br><u>(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)</U>
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| レーダー級海上特殊無線技士 || 出力5KW以上大型[[レーダー]]<br>
<small>(平成8年より出力5KW未満のレーダーは従事者免許は不要になった、各級総合・海上無線通信士、第1級及び第2級海上特殊無線技士、並びに各級陸上無線技術士の操作範囲にレーダーは含まれるので、この免許を取る必要が生じる場合は殆どない。)</small>
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| [[航空特殊無線技士]]
| 航空『運送事業』用以外の航空機に開設された航空機局、この航空機と通信を行う航空局などの無線設備。例えば農業用や操縦訓練、空中写真撮影、報道航空にはこの特殊無線技士で運用できる。また、カンパニーラジオの操作のためまたは自家用操縦士に必要な資格でもある。<br><u>(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)</U>
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| 第二級陸上特殊無線技士
| 陸上移動系の無線局、VSAT(衛星通信用超小型地球局のうちハブ局)などの無線設備。第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作。<br><u>(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)</U>
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| 第三級陸上特殊無線技士
| 業務無線[[移動局]]の無線設備([[ラジオカー]]の通信及び放送機器)}}<br><u>(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)</U>
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