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この義務を'''保証債務'''(ほしょうさいむ)とよび、義務を負う者を'''[[保証人]]'''(ほしょうにん)と呼ぶ。保証債務は、保証人と債権者との間で締結される契約('''保証契約''')によって生じる。
 
[[抵当権]]のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力(財力)を弁済の担保とするため、[[連帯債務]]などとともに'''人的担保'''といわれる。保証人が自然人である場合は'''個人保証'''、法人である場合は'''法人保証'''という。特に、[[信用保証協会]]のように保証を業務とする法人によってなされる保証は'''[[機関保証]]'''という。
 
== 保証債務の性質 ==
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債権者が催告や執行を行っても主たる債務者から全額について弁済を受けられなかった場合、再び保証人に債務の残部の履行を請求することになる。しかし、これらの抗弁権が行使された場合、債権者が直ちに催告や執行をしなかったがために弁済額が減少したのであれば、その分までを保証人に負担させることはできない([[b:民法第455条|455条]])。例えば、主たる債務が100万円だったとして、検索の抗弁を受けた後すぐに執行をしたなら70万円は回収できたところ、それを怠ったがために50万円しか弁済を受けられなかったとする。通常なら残る50万円は保証人の負担となるが、抗弁の後すぐに執行すれば70万円を回収できたのであるから、債権者は保証人に対して30万円しか請求することはできないのである。
 
これらの抗弁権は債権者にとって厄介な負担であることから、特約によって排除されることが多い。このように、債権者が、主たる債務者に催告・執行をしなくても、いきなり保証人に債務の履行を請求することができる保証のことを'''連帯保証'''という(「特殊な保証の種類」の項でも説明する)。
 
=== 保証人の相殺権 ===