「勤労学生」の版間の差分

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学生・生徒で問題ありません。[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm]
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# 給与所得などの勤労による所得がある。
# 合計所得金額が65万円以下、勤労によらない所得が10万円以下。
# 以下の学校の学生・生徒である。
## [[学校教育法]]第1条に規定する学校(上の[[学校]]、[[高等学校]]、[[高等]]、[[高等専門]]等)の学生、生徒、児童
## [[国]]、[[地方公共団体]]、[[学校法人]]、医業を行う[[農業協同組合連合会]]及び[[医療法人]]等が設立した[[専修学校]]や[[各種学校]]の生徒職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させもの
## [[職業能力開発促進法]]の規定による[[認定[[職業訓練]]を行う[[職業訓練法人]]で一定の要件に当てはまる課程を履修させもの
 
== 関連項目 ==