「法律行為」の版間の差分

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'''法律行為'''(ほうりつこうい;仏acte juridique、独Rechtsgeschäft)とは、[[大陸法]]系の[[民法]]における概念で、人が[[私法]]上の権利の発生・変更・消滅([[法律効果]])を望む意思([[効果意思]])に基づいてする行為であり、その[[意思表示]]の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。以下、日本法における法律行為概念について述べる
 
==総説==
法律行為は一個または数個の意思表示を不可欠の[[法律要素]]とするが、講学上は、意思表示の結合の態様によって、[[単独行為]]、[[契約]]、[[合同行為]]以下の下位概念に分けるのが伝統的通説である。日本の[[民法]]はこれらに共通する規定を「'''第1編 総則 第5章 法律行為'''」に設けている。
 
私人の間の権利義務関係([[法律関係]])の変動(発生・変更・消滅=法律効果)の原因となるものを[[法律要件]]というが、(一定の法律効果を希望する)意思の表示を内容とする法律行為はそのもっとも重要なものである(他の法律要件としては、[[不法行為]]や[[時効]]などがある)。近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である('''法律行為自由の原則''')。法律行為は言うなれば当事者間に適用される私的な法律を当事者の意思によって制定・改廃する私的な[[立法作用]]のようなものである。
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===物権行為と債権行為===
*物権行為:[[物権変動]]を生じさせる法律行為
**所有権移転、抵当権設定、地上権設定などの物権契約
*準物権行為:準物権変動を生じさせる法律行為
**債権譲渡などの物権契約
*債権行為:債権・債務の関係を生じさせる法律行為
**財産権移転義務及び売買代金支払義務の発生根拠としての[[売買]]契約、借入金返済義務の発生根拠としての金銭[[消費貸借]]といった債権契約
**[[売買]]、金銭[[消費貸借]]
 
==準法律行為==
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[[de:Rechtsgeschäft]]
[[es:Negocio jurídico]]
[[fr:Acte juridique]]
[[it:Negozio giuridico]]
[[ko:법률행위]]