「国家の承認」の版間の差分

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Annogoo (会話 | 投稿記録)
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国家承認・政府承認には、二種類の方法がある。いずれも先行して国際法上の主体として認められている国家からのアクションを要する。
 
#明示的承認:先行して存在する国家から新しい国家成立の通告に対して「宣言」「通告」書簡,祝電,条約などによってり承認の意思を明示的に承認が宣言され表明す場合ことをいう
#黙示的承認:外交使節の派遣・接け入れ、,認可状を伴う領事の派遣・接受,条約の締結など相手を国際法主体国家として認めていることが前提の行為がなされることによであ、反射的に承認の意思なされたとみな推定される場合
 
通常,国家承認は明示的に行われる。しかし国家成立の経緯が複雑な場合などは黙示による承認になろう。
なお、慣習的に「事実上の承認(撤回が許される)」と「確定的な承認(原則として撤回が許されない)」という二つの区分が可能であるとする説もある。
 
また通常の承認(法律上の承認)が行われる前に”事実上の承認”が行われることがある。
新国家が「新国家が政情不安定である」「国際法遵守の意思や能力に疑問がある」など問題が有るが,それでも新国家と外交関係を設定する必要がある場合に暫定的に承認を行う。
 
事実上の承認はあくまで暫定のものであり,問題が解決されれば法律上の承認に移行され,解決できなければ承認の撤回が可能である。
(例:1948年アメリカがイスラエルに対し事実上の承認。その後法律上の承認を行う)
 
==効果==