「共同不法行為」の版間の差分

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=== 求償の問題 ===
共同不法行為において各共同不法行為者が負う債務は前述の通り不真正連帯債務とされている。不真正連帯債務では連帯債務者間には負担部分がないため当然には生じない。
この点につき判例は、不真正連帯債務でも共同不法行為者の一人が被害者に賠償した場合には、他の共同不法行為者の負担すべき過失割合(責任割合)に応じて求償できるとしている(最判昭和41年11月18日民集20巻9号1886頁、最判平成10年9月10日民集52巻6号1494頁)。
 
また、共同不法行為者の一人(甲)が被害者に賠償した場合、他の共同不法行為者(乙)の使用者(丙)に対して求償が認められるかの問題(719条と715条とが交錯する場面)について、判例は、「甲が自己と被用者(乙)との過失割合に従って定められるべき自己の負担を超えて被害者に損害を賠償したときは、甲は、'''被用者(乙)の負担部分について使用者(丙)に対し求償することができる'''」としている(最判昭和63年7月1日民集42巻6号451頁)。
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