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Naokiss (会話 | 投稿記録)
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'''過失相殺'''(かしつそうさい)とは、沿革は[[ローマ法]]に由来し、[[債務不履行]]または[[不法行為]]責任が成立し、[[損害賠償]]の額を認定するに際し、[[債権者]]([[被害者]])側の「過失」も一定の割合において認められるとき、その旨を考慮し損害賠償額を減額することをいう。加害者と被害者間の公平な損害の分担を図るための制度である。
 
現在の日本の民法においては[[b:民法第418条|418条]]、[[b:民法第722条|722条2項]]に規定がある(それぞれの制度の詳細については[[債務不履行]]、[[不法行為]]を参照)。過失相殺における「過失」の認定については、被害者の[[責任能力]]の存在は前提とされず事理を弁識するに足りる知能が具わっていれば足りるとされ<ref>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28324&hanreiKbn=01 昭和36(オ)412 損害賠償請求事件 昭和39年6月24日 最高裁判所大法廷]([http://www.courts.go.jp/outline.html 裁判所ウェブサイト])</ref>、また公平の観念から過失相殺の規定が[[類推適用]]される場合は、そもそも客観的な意味での過失すら被害者には観念しにくいこともある('''被害者側の過失'''の問題、'''寄与度減額'''の問題、'''危険の引受け'''の問題等)。
 
過失相殺の認定は[[裁判官]]が自由な心証を形成することにより行うが([[自由心証主義]])、交通事件においては、個別の事例に応じて詳細な過失相殺率([[交通事故の過失割合|過失割合]])が定められており、これにのっとって運用がなされている。