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'''遺族'''(いぞく)とは、亡くなった人、[[故人]]と生活を共にしていた親族のこと。故人の両親、配偶者、子、兄弟姉妹、法的に婚姻関係にない、[[事実婚]]の[[配偶者]]もこれに含めて考えることができる。
遺族の範囲を規定したものとしては、国家公務員共済組合法2条3号の定義、および戦傷病者戦没者遺族等援護法の24条がせしばしば援用され、いずれも▼
:「死者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、死亡時に死者によって生計を維持していた者」
と定義している。[[著作権法]]では、同居していない兄弟姉妹まで含めることがある。▼
▲著作権法では、同居していない兄弟姉妹まで含めることがある。
==関連項目==
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