「義兄弟姉妹」の版間の差分

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義兄弟姉妹が親の再婚相手の連れ子の場合、少なくともどちらかの連れ子が継父または継母と法律上の養子縁組届出をしない限り連れ子間に血族関係は生ぜず、二親等の[[姻族]]になるだけなので、法律上結婚に何らの障害もない。養子縁組がなされた場合は、法律上2親等の血族となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。[[あだち充]]の漫画『[[みゆき (漫画)|みゆき]]』はこのケースである。
 
兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、弟の妻や夫の妹との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でない(兄弟姉妹の配偶者が自身の父母と養子縁組をしている場合と、自身が配偶者の父母とそれぞれ養子縁組をしている場合に配偶者の兄弟姉妹は2親等の法定血族となる)ので、結婚にあたり何らの問題もない。[[夫]]との婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで男性)は、一昔前まではまま見られたことでもらい婚などと呼ばれた。ただし、前婚が終了していなければ[[重婚]]に当たってしまうので、当然ながら結婚はできない。
 
== 脚注 ==