削除された内容 追加された内容
17行目:
 
=== 届出・遺言による認知 ===
認知は、[[戸籍法]]の定めるところにより届出又は[[遺言]]によってすることができる([[b:民法第781条|民法781条]]、届出につき[[b:戸籍法]]60条|戸籍法60条]][[b:戸籍法第61条|61条]])。
 
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する<ref>最高裁判所昭和53年2月24日判決(民集32巻1号110頁)・[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26594&hanreiKbn=01 最高裁判例情報]</ref>。