「会社更生法」の版間の差分

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倒産法制における位置づけとしては、再建を目的とする点で、[[民事再生法|民事再生]]と共通し、[[清算]]を目的とする[[破産]]と異なる。一方、株式会社だけが対象となるという点で、破産、民事再生とは異なる。
 
民事再生法との違いとしては、管財人が必ず選任されることや、担保権者や株主についても更正手続の対象となることなどが異なる
 
また、会社更生法のみが、他の破産手続きと異なり[[抵当権]]・[[質権]]といった[[担保物権]]について[[別除権]]を認めず、更生手続き中の担保権の実行は禁止又は中止となる。
 
== 構成 ==