「教育職員免許法」の版間の差分

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教育職員免許法によって、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)第1条に定める[[幼稚園]]・[[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]・[[中等教育学校]]・[[特別支援学校]]の、[[主幹教諭]]・[[指導教諭]]・[[教諭]]・[[助教諭]]・[[養護教諭]]・[[養護助教諭]]・[[栄養教諭]]・[[講師 (教育)|講師]](講師については、[[特別非常勤講師]]を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている([[主幹教諭]]、[[指導教諭]]は、[[2008年]][[4月1日]]から)。
 
(教員免許状の種類については、[[教員免許状]]を参照すること)<br>
 
(免許状の授与を受けるのに必要の単位の修得については、[[教職課程]]を参照すること)
 
本法律は特例や経過措置が多く、[[附則]]により本則が実務上、機能していない(あるいは弱められている)ような条文もあり(例えば、高等学校(工業)免許は教育実習等の教職単位不要、特別支援学校教員や中等教育学校教員の資格の特例など)、本則条文が理念化している部分もある。また、本法の詳細規定は省令等に多くを委任しているため「教育職員免許法施行規則」や行政通達等の参照なしに理解することは困難である。法文を読む際には細心の注意が必要となる。
 
== 歴史 ==