「銀行法」の版間の差分
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※上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。
== 銀行
*5%ルール
5%を超えて
その後1%以上の増減があった場合などには変更報告書を提出しなければならない。
(第52条の2から第52条の4) また、銀行議決権大量保有者となると、報告命令・立入検査の対象となる(第52条の7及び第52条の8)。
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*銀行主要株主
主要株主基準値(原則20%)以上の
また、銀行主要株主になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、
措置命令・改善計画提出要求等の対象にもなる(第52条の11から第52条の14)
== 主要な改正 ==
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