「銀行法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
221.116.221.50 (会話) による ID:26028845 の版を取り消し
135行目:
※上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。
 
== 銀行・銀行持株会社の議決権保有 ==
*5%ルール
 
  5%を超えて'''銀行'''又は'''銀行持株会社'''の議決権を保有する者は、5営業日以内に届出書を提出しなければならず、
 
  その後1%以上の増減があった場合などには変更報告書を提出しなければならない

  (第52条の2から第52条の4)
 
  また、銀行議決権大量保有者となると、報告命令・立入検査の対象となる(第52条の7及び第52条の8)。
146 ⟶ 148行目:
*銀行主要株主
 
  主要株主基準値(原則20%)以上の'''銀行'''又は'''銀行持株会社'''(※1)の議決権(※2)を保有しようとする者は、認可を受ける必要がある
 
  認可を受ける必要がある(2条9項、第52条の9)
 
  <small>※1 52条の9には「銀行」のみが規定されているが、3条の2第1項7号、銀行法施行規則1条の7で銀行持株会社
 
    の議決権保有も規制されている
 
  ※2 グループで保有する等の場合、合算されることに注意(3条の2)。</small>
 
  また、銀行主要株主になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、
 
  措置命令・改善計画提出要求等の対象にもなる(第52条の11から第52条の14)
 
  
 
 
   
 
== 主要な改正 ==