「出席停止」の版間の差分

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医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより(診断書の提出が必要となることもある)、出席停止となる。出席が再度可能になる基準は疾患ごとに定められている。
 
なお、校長が出席停止が行われを指示し場合にときは、その旨を[[学校の設置者]]に報告しなければならず(学校保健安全法施行令7条)、さらに学校の設置者[[保健所]]に連絡しなければならない(学校保健安全法18条・学校保健安全法施行令5条1号)。
 
==参考文献==