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2009年5月29日 (金) 15:13時点における版
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→学校保健安全法に基づく出席停止
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→学校保健安全法に基づく出席停止
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19行目:
医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより(診断書の提出が必要となることもある)、出席停止となる。出席が再度可能になる基準は疾患ごとに定められている。
なお、
校長が
出席停止
が行われ
を指示し
た
場合に
とき
は、
その旨を
[[学校の設置者]]
に報告しなければならず(学校保健安全法施行令7条)、さらに学校の設置者
は
[[
保健所
]]
に連絡しなければならない(学校保健安全法18条・学校保健安全法施行令5条1号)。
==参考文献==