「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の版間の差分

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収支相償とは、5条6号及び14条の、「その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」とする規定のことをいう。
 
しかしながら、この規定の判定においては、特定費用準備資金への積み立ては費用としてカウントされる他、公益目的財産の取得に支出されたものも費用となるため、黒字であっても、それを公益目的に使用する限りはこの規定をクリアすることはできる。したがって、赤字事業でなければ公益目的事業として認定されないとか、赤字を補助金で埋める法人でなければ公益認定されないという認識は間違いである。
 
具体的には、収支相償は2段階からなるテストが行われる。第1段階での黒字は1,2年で費消しきってしまうか、それよりは長いタイムスパンながら最終的には費消しきってしまわなければならない特定費用準備資金の積立てにまわさなければならない。しかし、第2段階のテストでは、公益目的保有財産の取得のための支出や、公益目的保有財産の取得・改良のための積立てに回すことが出来る。公益目的事業が一つだけの法人は、第1段階のテストを経ずに第2段階のテストが行われるので、公益目的事業の黒字を公益目的保有財産の取得等にあてることができる。また、収益事業等から公益目的事業へのみなし寄附(他会計振り替え)や、複数の公益目的事業を行っている場合は複数の公益目的事業に共通する収益も第2段階になってから算入される。他に、指定正味財産の収益となる指定寄附が内部留保の源泉となり得る<ref>富永さとる「将来を見据えた移行時の事業区分の考え方―公益目的事業会計を大きくすることの是非―」全国公益法人協会『月刊公益法人』2009年4月号所収</ref>。
巷間、「赤字を行政からの補助金で埋める法人以外は公益認定を受けられない」という説が聞かれるが{{要出典}}、これは誤りである。
 
== 法律の成立まで ==