「違法性」の版間の差分
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=== 結果無価値と行為無価値 ===
客観的違法性論(客観主義)が主流となる中で、今度は、その内部において、違法性の実質をめぐる対立が顕在化するようになった。すなわち、違法性の
'''結果無価値論'''とは、違法性の実質を、[[結果無価値]](Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への
'''行為無価値論'''とは、違法性の実質を、[[行為無価値]](Handlungsunwert)、すなわち、結果とは切り離された狭義の行為(Handlung)それ自体への
さらに、刑法の目的を法益保護に求めるという点では結果無価値論を受け入れつつも、それに加えて行為無価値をも考慮して違法性を理解する立場があり、これは、'''折衷的行為無価値論'''、'''二元的行為無価値論'''、または単に'''二元論'''ともいわれる。単に「行為無価値論」という場合、この二元論を指していることがほとんどである。
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