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2009年6月3日 (水) 14:47時点における版
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| 4年 || 特別支援学校自立教科臨時(理容) || 施行規則65条。臨時免+<br>教員経験で普通免
|}
* [[医師]]免許を有する者は
、
特別支援学校自立教科1種(理療)
免許状が、[[保健師]]免許を有する者は[[養護教諭]]2種免許状
が授与される(教育職員検定とは別の規定により手続きが完了すると授与される
)
。
医師は
施行規則第64条第1項「表の下欄に掲げる基礎資格」のみ
)
、保健師は免許法「別表第2」に基づく
。
* 教育職員免許法施行法は「施行令」ではなく「'''施行法'''」という法律名。