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== 学説 ==
[[東京大学|東京帝国大学]]在学中に、刑法学者の[[牧野英一]]に私淑するも、自身は客観的犯罪論を唱え、牧野の主観的犯罪論を批判した。

その[[刑法学]]説では、京都学派の[[滝川幸辰]]と同時期ドイツ刑法学における[[構成要件]]の理論を日本に初めて紹介し<ref>上掲『犯罪構成要件充足の理論』</ref>、犯罪を構成要件に該当する違法有責な行為であるとする現在の刑法学の基礎を築いた。
 
小野は、[[犯罪]]論における'''後期旧派'''の立場から犯罪の本質は応報としての道義的[[責任]]であり、かかる道義的な義務に違反することを[[違法性]]、国民の道義的な観念に基づく犯罪行為を類型化したものを構成要件とする。滝川が前期旧派の立場から構成要件の犯罪限定機能を重視したのに対し、小野の構成要件理論においては、構成要件は違法及び責任と質的に異なるものではなく、行為を全体的に観察することによって構成要件該当性を認めることができるとされ<ref>上掲『犯罪構成要件の理論』412頁</ref>、犯罪限定機能を有しなかった。
 
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== 略歴 ==
[[岩手県]][[盛岡市]]出身。盛岡中学校([[盛岡第一高等学校|盛岡一高]]の前身)[[卒業]]後、[[第一高等学校 (旧制) |一高]]([[東京大学]][[教養学部]]の前身)独法科を首席で卒業。[[東京大学|東京帝国大学]]在学中に、刑法学者の[[牧野英一]]に私淑するも、自身は客観的犯罪論を唱え、牧野の主観的犯罪論を批判。1917年東京帝国大学法科大学独法科を首席で卒業。1933年法学博士(東京帝国大学)。
 
[[司法官補]]、[[予備検事]]等を経て、1919年[[東京大学|東京帝国大学]]法科大学助教授兼[[東京地方裁判所]][[検事]]、1922年東京帝国大学法学部教授。1946年免官、1947年[[弁護士]]登録、1955年[[東京第一弁護士会]]会長。1946年から1952年まで教職不適格教授指定、1946年から1951年まで[[公職追放]]。1956年から1980年まで[[法務省]]特別顧問。1957年から1977年まで[[愛知学院大学]]教授。1965年[[勲一等瑞宝章]]受章。1972年には岩手県出身者として3人目の[[文化勲章]]を受章。1958年[[東京大学]]名誉教授。1986年死去。叙[[正三位]]、授[[勲一等旭日大綬章|旭日大綬章]]。