「日本国憲法第59条」の版間の差分

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沿革
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3項 衆参の議決が異なる場合は両院協議会を開くことができるが、法律案の両院協議会開催は衆議院側の任意であり、衆議院は拒否することができる。
 
4項 参議院が送付(又は回付)された法律案をいつまでも議決しないことで会期了による廃案を企図する等の、2項の再議決を妨げる状況が生ずることを防止するための規定である([[みなし否決]])。
 
==沿革==