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'''医行為'''(いこうい)は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通例である<ref>http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html 医師法第
[[医師]]・[[歯科医師]]でなければ、[[医業]]・[[歯科医業]]をなしてはならない([[医師法]]第17条・[[歯科医師法]]第17条)。医業の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行うことと解されている。医師が患者の診療を反復して行う場所については、[[診療所]]開設を届出る必要がある([[医療法]]第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条。いわゆる5条診療所、みなし診療所)。
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