「医行為」の版間の差分

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'''医行為'''(いこうい)は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通例である<ref>http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html  医師法第1717条、歯科医師法第1717条及び保健師助産師看護師法第3131条の解釈について(医政発第0726005号 平成17年7月26日 厚生労働省医政局長通知)</ref><ref>高田利廣著 「事例別医事法Q&A」2006年8月10日第4版 日本医事新報社 11ページ他</ref>。同じ内容に思われるが「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為」という表現もある<ref>平成13年11月8日医政発第10号</ref>。
 
[[医師]]・[[歯科医師]]でなければ、[[医業]]・[[歯科医業]]をなしてはならない([[医師法]]第17条・[[歯科医師法]]第17条)。医業の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行うことと解されている。医師が患者の診療を反復して行う場所については、[[診療所]]開設を届出る必要がある([[医療法]]第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条。いわゆる5条診療所、みなし診療所)。