「死亡届」の版間の差分

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これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、主に死亡者の[[本籍]]地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該[[市区町村]]役場へ提出しなければならない。
*死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。
*また、届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が死亡を診断した[[医師]]または[[歯科医師]]が記入する[[死亡診断書や[[検視官]](死体を検案した医師が記入するした場合は[[死体検案書]])の併用形式が殆どである。
*届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名とよみかた、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の[[印鑑]](日本国民ではなく印鑑を有していない者は[[サイン]]でかまわない)、届出人の連絡先等を記入する。
*届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位。
 
概ね医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届(中央より左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。それを受理した戸籍係は[[戸籍]]の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行う。提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付保管される。死亡届の記入及び提出は遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼する場合がほとんどである。
 
== 関連項目 ==