「死亡届」の版間の差分
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これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、主に死亡者の[[本籍]]地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該[[市区町村]]役場へ提出しなければならない。
*死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。
*また、届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が死亡を診断した[[医師]]または[[歯科医師]]が記入する[[死亡診断書
*届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名とよみかた、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の[[印鑑]](日本国民ではなく印鑑を有していない者は[[サイン]]でかまわない)、届出人の連絡先等を記入する。
*届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位。
== 関連項目 ==
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