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しばしば公益は「どのようなことを成せば社会全体に益するか」という面で確実な方法論が見出しにくく、いわゆる公共事業でも良い結果が出ないことも少なくない。悪くすると公共に益するために[[税金]]などの形で集められ用意された財産を私物化した側が、私益に走ることもそう珍しいことではない。しかしそういう公益のための財物を私物化する行為は[[信頼]]を裏切ることでもあるため、公益を損なって私益に走る行為は[[背任罪|背任]]の[[批判]]を受けることともなる。
 
== 法人における公益 ==
[[法人]]の設立、[[認証]]や[[税法]]上の扱いにおいて「公益」という概念が用いられる。具体的には関係法令によるが、日本の法令における扱いについて述べる。
 
=== 民法における公益法人など ===
2008年11月までは[[民法]]第34条において[[公益法人]](具体的には[[社団法人]]ないし[[財団法人]])が存在した。公益法人は「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益」に関するものとされ、設立には主務官庁の許可が必要であった。課題としては、特定のコミュニティに関する「共益」、すなわち同窓会、自治会や団地の管理組合などの非営利活動に関する法人がなかったこと、それにもかかわらず一部の同窓会が公益法人の認可を得たことがあった。これに対して、2001年に中間法人法が制定され[[中間法人]]が共益を受け持つ法人となった。
 
=== NPO法人 ===
1998年に施行された[[特定非営利活動促進法]]により設立される[[特定非営利活動法人]](いわゆる[[NPO法人]])は、特定の公益的・非営利活動を行うことを目的としている。その具体的な内容については、[[特定非営利活動促進法#法における定義]]を参照のこと。官庁による許可でなく[[認証]]で設立される。
 
=== 公益法人認定法による法人 ===
2008年12月から運用が始まった、略称「[[公益法人認定法]]」および略称「[[一般社団・財団法人法]]」は、民法上の公益法人をなくし(従来の公益法人に対しては移行処置あり)、[[一般社団法人]]および[[一般財団法人]]を[[登記]]で設立させる。中間法人もここに移行させる。その上で、[[公益社団法人]]および[[公益財団法人]]を[[認定]]するものである。認定のための公益事業については、[[公益法人制度改革#公益目的23事業]]を参照のこと。
 
 
== 関連項目 ==
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[[Category:社会]]
[[Category:法人法]]
 
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