「著作権表示」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Jiyu~jawiki (会話 | 投稿記録) m 「非方式主義」を「無方式主義」に修正しました。 |
編集の要約なし |
||
1行目:
[[ファイル:Copyright.svg|thumb|万国著作権条約の著作権表示に必要な©記号]]
'''著作権表示'''(ちょさくけんひょうじ)は、[[著作
== 法的背景 ==
;無方式主義
:著作物を著作もしくは発表した時点で自動的に著作権が発生する。
12行目:
方式主義の背景には「[[複製者]]の権利」を重視する思想がある。複製者の権利は天賦のものであり、それを制限するにはそれなりの手続きが必要という考えである。[[英語]]で著作権のことを「copyright(複製権)」とよぶのもこの影響である。一方、無方式主義では「[[著作者]]の権利」を重視する。
[[ヨーロッパ]]諸国は無方式主義を
一方、[[アメリカ合衆国]]など[[アメリカ大陸]]のいくつかの国は方式主義を取っており、[[1902年]]に[[パンアメリカン条約]]を締結し、加盟国間で方式主義による著作権を保護した。
こうして、著作権の国際的な保護について世界に
なお、逆に、方式主義国の国民が無方式主義国で保護を受けるには、著作権表示は必要ない。万国著作権条約も内国民待遇を定めているので、加盟国間ならば自国の著作物同様、無方式主義に基づき保護される。
==
条約では、[[万国著作権条約]]3条1項に著作権表示に関する規定があり、その内容は、
1952年条約、[[1971年]]改正条約とも同一である。
{{Cquote|締約国は、自国の国内法令に基き著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国内における製造若しくは発行のような方式に従うことを要求するときは、この条約に基いて保護を受ける著作物で、自国外で最初に発行され、かつ、その著作者が自国民でないものについて、著作者又は著作権を有する他の者の許諾を得て発行された著作物のすべての複製物にその最初の発行の時から©の記号が著作権を有する者の氏名及び最初の発行の年とともに表示されている限り、これらの要求が満たされたものと認めなければならない。ただし、その記号、氏名及び発行の年は、著作権が留保されていることを表示するのに適当な方法で、かつ、適当な場所に掲げなければならない。}}
== 書式 ==
万国著作権条約に基づく著作権表示には、次の3つの
*©の記号 (symbol ©)
*著作権者の氏名 (name of the copyright proprietor)
98 ⟶ 99行目:
=== All rights reserved ===
しばしば著作権表示に書かれる「All
{{Cquote|The acknowledgement of a copyright obtained in one State, in conformity with its laws, shall produce its
effects of full right, in all the other States, without the necessity of complying with any other formality, provided always
106 ⟶ 107行目:
と定められていることによる。この表示により、ブエノスアイレス条約加盟国間で著作権が保護される。
そのため、アメリカのような万国著作権条約加盟国かつブエノスアイレス条約加盟国では、「© 権利者名 発行年 All
ただし現在では、ブエノスアイレス条約加盟国も全てベルヌ条約に加盟しており、無方式主義により一切の著作権表示なしで著作権が保護される。したがって、「All
もちろん、日本などブエノスアイレス条約の非加盟国の著作物には、過去・現在とも意味がない。
|