「最良証拠主義」の版間の差分
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==判例==
日本の[[刑事訴訟法]]において、被告人および[[弁護人]]は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。ただし、判例によれば、被告人と検察官の立場との実質的対等を図るために裁判所が命令を発することができるとされている。この判例は、
==参考文献==
* 大コンメンタール刑事訴訟法 第4巻 〔第247条~第316条,藤永幸治/河上和雄/中山善房 編,ISBN 4-417-01103-6
* 最高裁判決昭和34・12・26刑集13巻13号3372頁
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