「高等学校教員」の版間の差分

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** 高等学校教員の[[教育職員免許状授与所要資格修得認定課程|養成課程]]が設置されている大学では、教育学部以外の一般の学部([[文学部]]、[[法学部]]、[[経済学部]]、[[工学部]]など)であっても、4年間の在学期間中に必要単位が履修出来るようになっている場合が多い。各学部の卒業に必要な単位がそのまま課程認定単位(「教科に関する科目」)となっている場合が多く、それに追加して[[教育実習]]等の「教職に関する科目」を履修するのが一般的である。
** 工業の教科の免許状については、特例により、教育実習等の「教職に関する科目」を修得しなくても免許状の取得が可能となっている(教育職員免許法・附則11。教科科目により代替可能)。ただし、大学や地域によっては、特例を利用する場合であっても、教職科目の修得の努力が推奨されている場合もある。
* [[陸上無線技術士]]、[[海技士]]などの資格、または、実業学科専攻た学士を有する者で、その分野における実務経験のある者については、[[教育職員検定]]を経て取得することが出来る。
* 隣接校種([[中学校教員]])の普通免許状(ただし二種免許状を除く)を授与されている教員の経験者は、教育職員検定により取得することもできる。
* 同校種(高等学校教員)の普通免許状を授与されている者が他教科の免許状を取得する場合には、実務経験不要で教育職員検定を受けて免許状を取得することが出来る(ただし、取得する教科に応じた指導法や教科に関する単位を修得する必要がある)。