「刑部省」の版間の差分

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#[[明治時代]]の[[省庁]]の一つ
 
==刑部省([[律令制]])==
[[律令制]]下の八省の一つ。主な職掌は、[[司法]]全般を管轄し重大事件の[[裁判]]・[[監獄]]の管理・[[刑罰]]を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、[[平安時代]]に[[検非違使]]が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。
 
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=== 刑部省被官の官司 ===
*[[囚獄司]](しゅうごくし、和:ひとやの つかさ) - 監獄
*[[贓贖司]](ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。[[平城天皇]]の治世ときに刑部省へ吸収された。
 
==刑部省(明治時代)==