「建築基準法」の版間の差分

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建築物を企画・設計し、建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、建築物への消防活動と連携するための[[消防法]]、建築物が連なった街区や広域な見地から連携する[[都市計画法]]、自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際に連携する[[宅地造成等規制法]]、代表的な都市インフラと連携する[[水道法]]や[[下水道法]]、建築物の利用によって排水される汚水と連携する[[浄化槽法]]、建築物を利用する上で弱者救済と連携する[[バリアフリー法]]、建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための[[品確法]]、地震国の日本において耐震性を維持するための[[耐震改修促進法]]、建築物を設計する際に求められる職能の規定する[[建築士法]]、建築物を施工する事業所の業態を規定する[[建設業法]]などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。
<br>建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律である。建設する地域の特殊性に応じて[[文化財保護法]]・[[行政手続法]]・[[景観法]]などとも関連する。
 
 
建築基準法は大きくは総括的規定と実態的規定に分けて構成されている。
 
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総括的規定では建築基準法の目的や用語の定義などがあり、手続きや罰則等に関する規定を意味する手続きが記される。
 
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実態的規定では建築物の使用用途や規模などに応じて求められる構造を定めている。ここで言う構造とは木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造等々の建築物を構築するために必須の構造体だけではなく、機能を有するために必須の仕組みを意味する。