「枠組足場」の版間の差分

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平成21年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正で
 
:① 交さ筋かい+幅木(高さ15cm 以上)
:② 交さ筋かい+下さん(高さ15~40cmの位置)+メッシュシート
:③ 交さ筋かい+下さん・幅木と同等以上の措置(高さ15cm 以上)
:④ 手すりわく+幅木(高さ10cm 以上)
:⑤ 手すりわく+メッシュシート
:⑥ 手すりわく+幅木と同等以上の措置(高さ10cm 以上)等の墜落・落下防止の措置が必要になった。
 
 
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== 強度 ==
枠組足場に用いる部材のうち主なものは、厚生労働大臣の定める規格(昭和56年12月26日付け労働省告示103号及び104号)が定められている。その他の部材については(社)[[仮設工業会]]が認定制度・承認制度・単品承認制度を設けている。建枠の許容荷重は標準枠(高さ1800mm以下)の場合は42.6kN(4350kg)となる、また、1スパン当たりの許容積載荷重は使用する鋼製布板の種類により制限され,巾500mmの場合は2.45kN(250kg)、巾240mmの場合は1.17kN(120kg)となる。例えば巾914の建枠に各1枚ずつ使用した場合はその合計3.62kN(370kg)となる。また、1スパン内において同時積載は2層まで可能である。通常強度計算書を作成する場合は、[[建枠]]・[[ジャッキベース]]・[[壁つなぎ]]の検討をする場合が多い。
 
== 計画と届出 ==
* 計画
足場(安全衛生規則、別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事)の計画の作成に参画するものの資格
足場に係る計画には、労働安全衛生法88条第5項により、その施行と安全衛生について高度の知識と経験を有する資格者を参画させなければならないと規定されている。
計画の作成に参画するものの資格は下記の通り
:一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
:イ、 次のいずれかに該当する者
:(1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
:(2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
:(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
:ロ、 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
:二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
:三 その他厚生労働大臣が定める者
 
* 届出
労働安全衛生法第88条第1項および第2項、安全衛生規則第86条.第88条の規定により、足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合は、設置工事開始のの30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない。
届出に必要な書面・図面は、1.様式第20号(機械等設置届)、2.案内図、3.工程表、4.平面図、5.立面図、6.詳細図、7.足場部材等明細書、8.構造計算書が必要となる。
 
== 先行手すり枠 ==