「沖縄住民の国政参加特別措置法」の版間の差分

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== 概要 ==
[[沖縄返還|沖縄復帰]]が間近に迫り、沖縄住民の意見を取り入れるべく、復帰に先立って<!--表決権のない[[オブザーバー]]形式での ノートに意見を書きました-->国政参加が実現した。
 
しかし日本の施政権が及ばないため、[[公職選挙法]](昭和25年法律第100号)は適用されず、立法院より[[沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法]](1970年立法第98号)が制定され、議員が選出された。