「持分法」の版間の差分

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'''持分法'''(もちぶんほう , 英 equity method)とは、[[会計学]]ないし会計実務の用語のひとつで、投資会社が被投資会社の資本及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法である。具体的手法は[[企業会計基準]]第16号「持分法に関する会計基準」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」に全面的に準拠する。
 
== 概説 ==
[[金融商品取引法]]会計では、連結会計が本則である。これは、会社が、自己の企業集団の財政・経営成績を報告するものである。ここには当該会社が多数株主として支配する[[連結子会社]]が含まれる。しかしそれだけではとどまらない。当該会社の投資先であり、少数株主であっても自社が影響力を及ぼしている会社(「[[関連会社]]」)の経営成績は、やはり当該会社(親会社)の業績として連結会計において報告されるべきである。そのための手法が持分法である。
 
乱暴に一言で言うと、持分法とは「会社が、自己の'''関連会社'''の'''利益・損失'''を、自社の'''連結財務諸表'''に載せるための手法」である。
 
会社(仮にA社とする)が、他の会社(仮にB社とする)の株式を取得して関連会社とし持分法を適用すると仮定する。A社の個別財務諸表(個別貸借対照表)にはB社株式が載る(勘定項目は「投資」または「B社株式」)。B社株式は関連会社株式なので時価会計は全く適用されないでずっと取得原価のままである(ただし強制評価減はある)。これは個別財務諸表の世界である。
 
A社の連結財務諸表でも、B社株式は、その取得時のみ個別財務諸表と同じ価額が付される。連結財務諸表では、時価会計に晒されない代わりに、B社の年度ごと個別損益を(A社の連結財務諸表に)反映させる。そのための手法が持分法である。具体的には、B社の損益(のうちA社持分割合相当額)が、「投資(B社株式)」の価額自体の増減となって現れる。また、その増減額は「持分法による投資利益/損失」として連結損益計算書上に載る。
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B社株式を増減させるすべての収益・費用損失は、どんなものであっても持分法による投資利益/損失という科目となる(ただし、ダウンストリームのみA社売上の修正となるほか[[税効果会計]]で使用する科目も使われる)。
 
また持分法会計は連結キャッシュフロー計算書にはまったく影響を及ぼさない。
 
==通常の連結との異同==
通常の連結との異同は次の通り。
 
===手続===
====のれん====