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[[ファイル:Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum Official Photo.JPG|thumb|300px|大勲位菊花大綬章]]
'''大勲位菊花大綬章'''(だいくんいきっかだいじゅしょう、Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum)は、日本に於ける最高勲章である菊花章に属する[[勲章 (日本)|日本の勲章]]の一つ。[[1876年]]([[明治]]9年)12月27日に制定され、最高位である[[大勲位菊花章頸飾]]に次ぐ勲章である。[[2003年]]([[平成]]15年)11月3日に改正され、現在の制度に至る
 
[[1876年]]([[明治]]9年)12月27日に制定され、最高位である[[大勲位菊花章頸飾]]に次ぐ勲章である。[[2003年]]([[平成]]15年)11月3日に改正され、現在の制度に至る。
 
==概要==
[[1876年]]([[明治]]9年)12月27日、日本国に於ける最高勲章として、旭日章に次いで明治時代に制定された勲章。英国の[[ガーター勲章]]やスウェーデンの[[セラファン勲章]]など、当時[[王室]]を持っていた国家の多くが普通勲章の上に制定していた最高勲章の類に倣い制定されたものである。[[旭日大綬章]]または[[瑞宝大綬章]]を授与するに値する以上の功労のある者に与えられる上位勲章として[[桐花大綬章]](旧称は[[勲一等旭日桐花大綬章]])が制定されているが、大勲位菊花章は更にその上位に位置する。大日本帝国憲法時代の[[宮中席次]]では、大勲位帯勲者は首相や[[元老]]をも上回る序列第一類に属し、[[大勲位菊花章頸飾]]受勲者に次ぐ第二位であった。[[2003年]]([[平成]]15年)11月3日に行われた栄典制度改正後も、以前と変わらず日本国に於ける最高勲章の一つとして運用されている。
[[旭日大綬章]]または[[瑞宝大綬章]]を授与するに値する以上の功労のある者に与えられる上位勲章として[[桐花大綬章]](旧称は[[勲一等旭日桐花大綬章]])が制定されているが、大勲位菊花章は更にその上位に位置する。大日本帝国憲法時代の[[宮中席次]]では、大勲位帯勲者は首相や[[元老]]をも上回る序列第一類に属し、[[大勲位菊花章頸飾]]受勲者に次ぐ第二位であった。
[[2003年]]([[平成]]15年)11月3日に行われた栄典制度改正後も、以前と変わらず日本国に於ける最高勲章の一つとして運用されている。
 
==意匠==
{{日本の勲章}}
章のデザインは、[[国旗]]である「[[日本の国旗|日の丸]]」を象徴する赤色[[七宝]]の日章を中心に、光線(旭光)放射状にが伸びるといった、旭日章をおおよそ踏襲した物であるが、上下斜めの八方向に旭光が伸びる旭日章に対して、菊花章の旭光は縦横の四方向のみである。また全ての旭光部分には白色[[七宝]]で彩色が施されている。この四方に伸びた旭光を囲むように、黄色と緑色の七宝で彩色された[[キク|菊花]]と菊葉がそれぞれが配されており、全体的なシルエットは円形に近い。鈕(「ちゅう」。章と綬の間にある金具)は菊花を象っている。<br>正章・副章を含めて全ての地金は純銀で、正章は全体が金鍍金で仕上げられている。<br>副章もほぼ同様の意匠であるが、中心部の旭光には、四方に伸びる外側の旭光に加え、内側に旭日大綬章の副章と同様の八方向に伸びる旭光が重ねられている。章の大きさは、正章の直径は76mm、副章の直径は91mm。旭日章と同様に、正章は表面同様の刻印と七宝が施されている。
 
他の勲章が「勲功旌章」の刻印を持つ中で、[[菊花章]]に限っては「大勲旌章」の文字が刻まれており、菊花大綬章に於いては正章の紐の裏面、また副章の裏面中央に刻印がある。
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==運用==
[[旭日章]]、[[宝冠章]]、[[瑞宝章]]というこれら三種の普通勲章の上位勲章として[[桐花章]]が制定されているが、菊花章はその[[桐花章]]を授与するに値するより更に優れた功績を国家にもたらした者が対象とされる。[[日本国憲法]]施行後に於ける[[臣民]]への叙勲については、約5年以上[[内閣総理大臣]]を務めた者、[[最高裁判所長官]]を長年務め多大な功績があった人物などに授与される例が多いが、生前授与されたのは総理大臣経験者3名と非常に少ない。[[2003年]]11月2日までは、「大勲位」という勲等と「菊花大綬章」という勲章に分けられていたが、翌11月3日からの[[栄典]]制度改正適用により勲等が廃止され、「大勲位菊花大綬章」が勲章の名称となった。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。
[[日本国憲法]]施行後に於ける[[臣民]]への叙勲については、約5年以上[[内閣総理大臣]]を務めた者、[[最高裁判所長官]]を長年務め多大な功績があった人物などに授与される例が多いが、生前授与されたのは総理大臣経験者3名と非常に少ない。
[[2003年]]11月2日までは、「大勲位」という勲等と「菊花大綬章」という勲章に分けられていたが、翌11月3日からの[[栄典]]制度改正適用により勲等が廃止され、「大勲位菊花大綬章」が勲章の名称となった。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。
 
===大勲位菊花大綬章授章に伴う多種勲章の同時拝受について===
当時制定されていた勲章佩用式<明治21年勅令第76号>第一条に<br>
:「但菊花章ヲ賜ヒタル者ハ旭日桐花大綬章瑞寶一等章ヲ併セ佩フルコトヲ得」<br>
と定められており、菊花章受章者は同章の受章と同時に[[勲一等旭日桐花大綬章]]及び[[勲一等瑞宝章]]を授与された。皇族などの旧写真に於いて[[桐花章|勲一等旭日桐花大綬章]]や[[瑞宝大綬章|勲一等瑞宝章]]の授章記録の無い者であるにも関わらず、これら三章の併佩が見られるのはこのためである。しかしこの際の[[桐花章|勲一等旭日桐花大綬章]]並びに[[瑞宝大綬章|勲一等瑞宝章]]の受章者欄には記載されることはない。またこの三章併授の例は国内のみで見られる物であって、海外要人に対する儀礼叙勲等で行われた記録は無い。
 
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===皇族に対する叙勲===
[[皇族]]叙勲について、旧[[皇室典範]]<皇族身位令>第十一条。<br>
:「親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ」
の条文に則り皇族に対する叙勲が行われていたが、皇族身位令が廃止された昭和22年以降は、慣例として旧皇族身位令をおおよそ踏襲し、[[親王]]が成年式を迎えた際に授与されている。
 
==大日本帝国憲法時代の受章者==