「被選挙権」の版間の差分

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被選挙権を[[選挙権]]によって認められた選挙に参加する権利の一環である「立候補の自由」とみなす見解がある一方で、選挙を通じて当該公職に相応しい人物を選び出すのが選挙の目的であるとして、被選挙権を権利そのものではなくて[[権利能力]]とする見方を採用して、選挙で選ばれた場合に公職に就くことを許される資格と捉える見解もある。そのため、選挙権と異なる要件を付される場合があり、その場合には選挙権よりも要件が狭くとらえられることとなる。
 
== 日本の法令上の被選挙権の規定 ==
=== 選挙の種類と被選挙権 ===
*[[衆議院議員総選挙]]:日本国民で年齢満25年以上の者(公職選挙法10条1項1号)
*[[参議院議員通常選挙]]:日本国民で年齢満30年以上の者(公職選挙法10条1項2号)
*[[都道府県議会議員]]:その[[選挙権]]を有する者で年齢満25年以上の者(公職選挙法10条1項3号)
*[[都道府県知事]]:年齢満30年以上の者(公職選挙法10条1項4号)
*[[市区町村議会議員]]:その選挙権を有する者で年齢満25年以上の者(公職選挙法10条1項5号)で、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者。
*[[市区町村長]]:年齢満25年以上の者(公職選挙法10条1項6号)
※それぞれの年齢は選挙の期日により算定する(公職選挙法10条2項)。
 
=== 被選挙権についての消極的要件(一つでも該当すれば被選挙権を得られない) ===
[[公職選挙法]]第11条の規定により、次に該当する場合は、被選挙権の資格がない。
*[[成年被後見人]]
*[[禁錮]]以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。
*禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)。
*公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、[[実刑]]期間の経過後披選挙権は10年間を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者。
*選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
*[[公職選挙法]]11条・11条の2・252条に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。
*[[政治資金規正法]]28条に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。
 
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== 関連項目 ==
* [[選挙権]]
* [[外国人参政権]]